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2021年2月19日金曜日

SNDプロジェクトの懸賞に当選して賞品が届きました

  SNDプロジェクト懸賞に当選して、先月(1月)に賞品が届きました。

中身は、



  1. シール(ステッカー)2枚
  2. 楽々カイロ2枚
  3. ボールペン(スマホタッチペン機能付き)

の3種5つです。

人により、もらった賞品が違うみたいです。


 カイロは、写真の「楽々カイロ」とその下の阪神高速のもぐらのコージー君が表裏です。2枚来ました。


 シールは車に貼ろうかと思います。


 NEXCO西日本、阪神高速、JB本四高速、FM大阪の皆さま、ありがとうございます。




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2020年12月18日金曜日

SNDプロジェクトの懸賞に当選!!

  『SNDプロジェクト』

 NEXCO西日本阪神高速道路JB本四高速FM大阪の4社が協力して行っている、「ながら運転」、わき見をし「ながら」の運転、スマートフォンを操作し「ながら」の運転、運転手の身勝手なあおり運転(イライラし「ながら」運転)などの高速道路上での危険運転の撲滅し、交通事故ゼロを目指す運動

 サポーターになった方、1000名に懸賞が当たるというものでした。

 見事懸賞に当選しました。


当選メール(個人情報個所は削除)


 抽選時、サポーター人数は1400人ぐらいでしたので、結構高確率でした。
今は商品到着待ちです。
待ちどおしいです。


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2020年7月21日火曜日

『SNDプロジェクト』ながら運転をなくそう!!

 西名阪自動車道のサービスエリア・パーキングエリアに行った時に、掲示板のポスターにこのようなものがありました。



 2020年4月1日より高速道路上で新しい交通安全プロジェクトが始まります。
  • 西日本高速道路㈱(NEXCO西日本)
  • 阪神高速道路㈱
  • 本州四国連絡高速道路㈱
  • ㈱エフエム大阪
この4社が協力して、高速道路上で「ながら」運転をなくす活動を行います。
  • わき見をし「ながら」の運転
  • スマートフォンを操作し「ながら」の運転
  • 運転手の身勝手なあおり運転(イライラし「ながら」運転)
などの「ながら運転」を撲滅する運動です。ながら運転をなくし、交通事故を無くすという取り組みです。


 名称は『SNDプロジェクト』
「SNDプロジェクト」は「STOP! NAGARA DRIVING PROJECT」の略です。


 ホームページも開設されています。


 サイトは、おそらく、緊急事態宣言や新型コロナウイルスのまん延などにより、まだこれといった活動ができていないのだと思います。
 いろんなアーティストかたの応援メッセージやライブ発信などを行う予定にしているみたいです。
 本格的な活動は、新型コロナウイルスが落ち着いてからだと思います。






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2020年5月22日金曜日

高速道路会社6社の『供用約款』の内容について(NEXCO3社・JB本四高速・首都高速・阪神高速)

 ツイキャス。皆さん外に出ていけないからだと思いますが、ネット配信するかたが増えてきました。自分には無理です。第一、お茶や拍手を送るシステムが解りません。ツイキャスは見るのとコメントだけの sapa_highway です。


 前回に引き続き『供用約款』についてです。今回は前回の予告通り、中身、つまり内容についてです。一部前回で書いたものは省きます。
 NEXCO3社とJB本四高速の『供用約款』で、第1条から第10条まで順に解説します(4社は会社名の部分を除いて、同じものを使用しています)。
 ただし、あまりにも難しすぎるものは、略して、要約して記述します。法律の細かい所を書こうとしたら、まったく意味不明なものになるという事がわかったので、書きません。書いていても自分が理解できません。
以下、黒の太字は『供用約款』の本文です。ちなみにNEXCO西日本さんのものを参照しました。



【第1条 約款の効力】

第1条    この供用約款は、西日本高速道路株式会社(以下「会社」という。)が高速道路(高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第2条第2項に規定する高速道路をいう。以下同じ。)の供用に関し、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき定めるものである。
2 高速道路を通行し、又は利用する者(以下「利用者」という。)は、この約款を承認し、かつ、これに同意したものとする。


(1項)
「高速道路株式会社法第2条第2項に規定する高速道路」とは、要するに「高速道路の定義」について書かれたものであります。こんな道路が「高速道路」と呼んでいますよ、という法律上の定義を書いたものです。
 「道路整備特別措置法第6条」は、『供用約款』について規定された条文であり、その第1項は「料金を受け取る場合には、供用約款を定めて、国土交通大臣の認可を受けないといけない(要約)」という事が決められています。

(2項)
 高速道路の利用者は、この供用約款に書かれている事を全て納得して同意しています、という事が書かれています。



【第2条 料金の額】

第2条 高速道路の料金の額は、法第25条第1項の規定により会社が公告する額とする。

 道路整備特別措置法第25条1項には、高速道路料金を徴収するとき、もしくは金額を変更するときは、金額と期間を国土交通省令で定める方法で広告しないといけないという事が書かれています。



【第3条 料金の徴収】

第3条 利用者は、法第24条第4項の規定により公告された通行方法に従って、所定の料金の徴収施設において、会社が別に定めるところにより、高速道路の料金を支払い、又はこれに代わる措置をとらなければならない。

 高速道路会社は、高速道路の利用者から料金の受け取り方を決めたなら、その受け取り方を利用者に教えないといけない。事業所(SA・PAもおそらく含まれる)でその料金授受方法を、利用者がわかりやすいところに、掲示しないといけない。という事が書かれています。

NEXCO西日本の料金徴収施設と通行方法



【第4条 通行券の所持等】

第4条 利用者は、前条の規定に基づきその利用に関し必要となる通行券の交付を受けた場合にあっては、その利用を終えるまでの間これを所持し、会社の係員(会社からの委託に基づき高速道路の業務に従事する者を含む。以下同じ。)から請求があった場合は、これを提示しなければならない。ただし、会社の係員が通行券を回収した場合、又は前条に規定する措置をとって高速道路を利用する場合にあっては、この限りではない。


 高速道路利用者は「通行券」の交付を受けた時は、高速道路を降りるまで、ずっと持っておかないといけなくて、高速道路会社の人から請求があったら、通行券を見せないといけません。ETC利用者は、ETCカードを渡す必要があるという事です。
 尚、高速道路を降りて通行券が回収されてない場合や、何らかの特別の場合においては、見せる必要はない、という事が書かれています。
 
新名神開通当日の川西ICの通行券




【第5条 割増金】

第5条 会社は、法第26条の規定に基づき、料金を不法に免れた利用者から、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として徴収することができる。

 道路整備特別措置法第26条には、高速道路料金を不正で逃れたもの、すなわちキセル乗車したものから、その区間の料金とは別に、『2倍』の料金を「割増金」として徴収できるとしています。すなわち3倍の料金を支払わなくてはいけないという事です。電車も3倍持って行きますね。同じです。



【第6条 供用の拒絶等】

第6条 会社は、法第5条第1項の規定により同項各号に掲げる車両の通行の禁止又は制限のため、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の要請に基づき必要な措置を講ずるほか、同条第2項及び第3項の規定に基づき、次に掲げる場合において、高速道路の供用を拒絶することができる。
一 高速道路の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であると認められるとき。
二 高速道路に関する工事のためやむを得ないと認められるとき。
三 高速道路の供用に関し利用者から特別の負担を求められたとき。
四 高速道路の供用により他の車両の通行に著しく支障を及ぼすおそれがあるとき。
五 高速道路の供用が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
2 会社は、前項の規定に該当することとなった場合、利用者に高速道路からの退去を求めることができる。

(1項)
 「車両」とは、自動車などの輸送用の車の事。
 道路整備特別措置法第5条第1項には、「車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう(道路交通法第2条8項より)」とあります。
 その車両すなわち自動車等が、高速道路を利用するにあたり、何らかの不都合が起きた場合に退去(高速道路を降りる)させることができる条件が書かれています
 最近では2018年のE31広島呉道路(クレアライン)の大雨による崩落。夜間集中工事による通行止め。あと個人的には、E10東九州自動車道にて北上していたら、目的地の別府湾SA(上り線)の一つ手前の別府ICで霧のために高速道路を降ろされたことがあります(別府湾ICより先が通行止めになりました。霧が多発する場所らしく、そのおかげで別府温泉のすばらしさを味わい、数年後にまた別府温泉に行きました。)。

(2項)
 1項の条件に当てはまったら、利用者に高速道路から退去させる事が出来ますという事が書かれています。



【第7条 スマートインターチェンジにおける車両の進入又は退出】

第7条 利用者は、地方公共団体が高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第11条の2第1項の規定に基づき連結許可を受けた同法第11条第1号の施設又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の5第1項の規定に基づき連結許可を受けた同法第48条の4第1号の施設で、道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条第2項第3号に規定するETC専用施設が設置され、同号のETC通行車のみが通行可能なインターチェンジ(以下「スマートインターチェンジ」という。)においては、当該ETC通行車に限り、高速道路への進入又は高速道路からの退出を行うことができる。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車その他会社が定める車両については、この限りではない。
2 利用者は、スマートインターチェンジにおいて高速道路への進入又は高速道路からの退出可能な時間帯が標識その他の方法によって表示されている場合は、当該表示に従わなければならない。

(1項)
 ここで書かれている各法律はスマートインターチェンジの施設についての事です。ETCを搭載した自動車(二輪等も)は、ETCゲートを通行して高速道路を出入り出来ることが書かれております。ただし、パトカーや消防車等の緊急自動車に関しては、ETCがなくてもスマートインターチェンジを利用できると記述されています。

(2項)
 スマートインターチェンジによっては、車の大きさやスマートインターチェンジ通行可能時間が決められている場所があるので、そこでは、そのルールに従わなくてはいけないことが記述されています。

※首都高速道路株式会社の供用約款第6条「ETC専用入口における車両の進入」がこの7条に相当しますが、前回のブログで書かせてもらったので、ここでは省略させていただきます。内容は前回のブログを参照してください。

金城PA(下)のスマートIC



【第8条 係員の指示】

第8条 利用者は、会社の係員が料金の徴収、高速道路の構造の保全、交通の危険防止等のために行う車両の誘導及び確認その他の職務上の指示に従わなければならない。

 料金所での係員、高速道路上に落し物や故障車、事故車があった時には、NEXCOの係員(ハイウェイパトロール)の人の指示に従いましょう。という事が書かれています。



【第9条 会社の責任】

第9条 高速道路の設置又は管理に瑕疵があったために利用者に損害を生じたときは、会社は、これを賠償する。
2 前項の場合において、利用者に過失があったときは、損害賠償額の算定に当たり、これを考慮することができる。
3 高速道路の設置又は管理に瑕疵がない場合を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 利用者の故意
二 会社の責任によらない車両相互の接触若しくは衝突又は落下物等による事故
三 盗難その他第三者による危害
四 天災地変その他の不可抗力
4 次に掲げる事由により生じた損失については、会社は、補償する責任を負わない。
一 第6条の規定に基づく供用の拒絶その他通行の禁止又は制限のための必要な措置
二 渋滞による遅滞
5 前4項の場合において、会社の責任は、利用者がこの約款に従って、高速道路に進入したときに始まり、高速道路から退出したときに終わる。


(1項)
 高速道路での瑕疵(かし)、すなわち欠陥があった場合に、高速道路利用者に損害が出たら、会社(NEXCOさんら)が賠償します、という事が書かれています。

(2項)
 ただ、利用者に過失があったら、損害賠償を減額もしくはゼロにできると書かれています。

(3項)
 高速道路会社に責任が無いケースが書かれています。
 利用者の故意や天災等は確かに高速道路会社に責任はありません。飲酒運転などは100%本人責任でしょう。道路整備などにかかった金額は、逆に高速道路会社が金額を請求しても良いでしょう。

(4項)
 このケースでたとえ利用者に損失が出ても、高速道路会社が責任は負いません、という事が書かれています。
 集中工事で通行止めになったり、渋滞が発生した場合に、到着時刻が遅れて荷物の鮮度が落ちたとか、間に合わなかったとかで輸送車の会社に損失が出た場合に、高速道路会社が責任を負いませんと言っています。たまに、渋滞が発生して損害賠償請求するとか言ってる人が出てきますが、「運が悪かった」としか言いようがないです。誰のせいでもありません。

(5項)
 高速道路会社の責任は、利用者が高速道路上にいるとき、すなわちインターチェンジに入って高速道路に乗ってから、インターチェンジを出て高速道路を降りるまでの間だけに責任があります、という事が書かれています。



【第10条 利用者の責任】

第10条 高速道路を損傷し、又は汚損した利用者は、当該損傷又は汚損により必要を生じた高速道路に関する工事又は道路の維持に要する費用について、法第40条第1項の規定により読み替えて適用する道路法第58条第1項の規定に基づき、会社に対して負担金を支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、高速道路を損傷し、又は汚損した利用者は、法第8条第1項第12号の規定により道路管理者の権限を代行する機構から道路法第22条第1項の規定に基づき当該損傷又は汚損により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の施行を命ぜられた場合は、機構から命ぜられた道路に関する工事又は道路の維持を施行しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、利用者は、故意又は過失により会社に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。


(1項)
 高速道路を壊したり、汚したりした利用者は修復にかかった金額を「全額」もしくは「一部」を、高速道路会社に支払わせる事が出来ると書かれています。

(2項)
 高速道路を壊したり、汚したりした利用者は、高速道路の修復をしろと命じられた場合には、高速道路の修復工事や高速道路の維持を自分でしなくてはいけないと書かれています。
 道路標識やガードレール等の物損事故の場合に適用されるみたいです。実際には専門の業者(道路関係の会社)に来てもらって、自分が費用を出すというケースだと思います。


(3項)
上記1項2項以外でも、利用者が故意過失関わらず、高速道路やその施設に被害を与えたら、その損害分の代金を弁償しなくてはいけない、と書かれています。



 最後に、この『供用約款』の日付が書かれているのですが、NEXCO東日本・中日本・西日本の3社は、

令和2年3月1日 東日本高速道路株式会社
令和2年3月1日 中日本高速道路株式会社
令和2年3月1日 西日本高速道路株式会社

と「令和2年」と和暦で書かれておりますが、JB本四高速だけ、

2020年3月1日 本州四国連絡高速道路株式会社

と、西暦で書かれています。
 役所は和暦、民間は西暦で表記する傾向がありますが、JB本四高速は「民間」をアピールしているのかもしれません。それか国際化を狙ったものかもしれません。個人的にはどちらでもよいです。
 尚、首都高速と阪神高速は日付と会社名の表記自体ありませんでした(ホームページではありませんが、PAで貼られているものにはあるかもしれません)。



※『供用約款』はNEXCO西日本のものを参照させていただきました。
以下、リンクを貼っておきます。



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2020年5月19日火曜日

高速道路会社6社の『供用約款』比較(NEXCO3社・JB本四高速・首都高速・阪神高速)

 最近、暑く成ったり寒くなったり、季節の変わり目で風邪に気を付けないといけませんが、うっかり風邪ひくと、あらぬ疑いがかけられるので注意が必要な時期でもあります。
 sapa_highway です。涼しいのが一番いいです。


 今回は、サービスエリアやパーキングエリアの壁に必ずと言ってもいいほど貼られている『供用約款』についてです。ゆっくり落ち着いて全部読む人はまずいないと思いますが、今回ブログのために6社(NEXCO3社・JB本四高速・首都高速・阪神高速)の供用約款を読みました。尚、各県の道路公社は今回対象外とします。


NEXCO西日本 供用約款



 『供用約款』とは?
 NEXCO西日本のホームページにさらりと解説してあるので、そのまま一部をコピペしますと、

高速道路の供用に関し、道路整備特別措置法第6条第1項の規定に基づく料金の額や徴収などについて定めた

ものだそうです。


 高速道路各社で違いがあるのかどうか、見てみましたが、NEXCO東日本・中日本・西日本とJB本四高速の4社は全くの同じです。この4社の違いは会社名だけで、中身は完全に同じです。
 首都高速と阪神高速も、先の4社とほぼ同じです。一部、無い条項、書き方が異なっているのがあるだけで、そこ以外は全く同じです。


 『供用約款』の中身は、全部で10の条文からできております。中身まで全て書きませんが(最後に6社のリンクをつけておきます)、条文のタイトルを以下に記します。


【NEXCO3社・JB本四高速】
第1条 約款の効力
第2条 料金の額
第3条 料金の徴収
第4条 通行券の所持等
第5条 割増金
第6条 供用の拒絶等
第7条 スマートインターチェンジにおける車両の進入又は退出
第8条 係員の指示
第9条 会社の責任
第10条 利用者の責任

 上記がNEXCO3社とJB本四高速の供用約款であり、首都高速と阪神高速は一部異なります。


【首都高速】
第1条 約款の効力
第2条 料金の額
第3条 料金の徴収
第4条 割増金
第5条 供用の拒絶等
第6条 ETC専用入口における車両の進入
第7条 係員の指示
第8条 会社の責任
第9条 利用者の責任


【阪神高速】
第1条 約款の効力
第2条 料金の額
第3条 料金の徴収
第4条 割増金
第5条 供用の拒絶等
第6条 係員の指示
第7条 会社の責任
第8条 利用者の責任



 首都高速・阪神高速は、第4条の「通行券の所持等」が無く、そのためにそれ以下が一つ繰り上がっております(4社の5条が首都高の4条。以下6条が5条となります)。

 NEXCOら4社の「通行券」。首都高速・阪神高速の両社でこれに該当するものは、近いものでは「領収書」となります。「ETC車」ならデジタルなので、通行券に相当するものが無いのですが、「現金車」の場合、最初の料金所で現金払いをしたら「領収書」がもらえるのですが、その時に全線走行可能な金額を支払うので、NEXCOら4社の様にどこからどこまでの区間を走行したかの目安になる「通行券」により、支払う金額を計算するようなことはありません。なので区間で料金を判定するような「通行券」は必要ではありません。
 そのため、第4条の「通行券の所持等」の条文が削除されています。



 そして、NEXCOら4社の第7条に相当する、首都高速の第6条がタイトルが異なっております

ETC専用入口における車両の進入

 「スマートインターチェンジ」ではなくて、「ETC専用入口」という表現を使用しております。これは首都高に「スマートインターチェンジ」が存在しないのが原因だと思います。そのために「ETC専用入口」としたものと思われます。


 「スマートインターチェンジ」とは何か?
国土交通省の道路局のホームページからそのまま抜き出しますと、

スマートインターチェンジ(スマートIC)は、高速道路の本線やサービスエリア、パーキングエリア、バスストップから乗り降りができるように設置されるイ ンターチェンジであり、通行可能な車両(料金の支払い方法)を、ETCを搭載した車両に限定しているインターチェンジです。
出典:国土交通省道路局ホームページ (https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/smart_ic/index.html


そして、「スマートインターチェンジ」の『定義』は、

スマートICとは、高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第11条の2第1項の規定又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の5第1項の規定に基づき連結許可を受けた道路法上の道路で、道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条第2項第3号のETC専用施設が設置され、専ら同号イに規定するETC通行車の通
行の用に供することを目的とするICである。
出典:国土交通省道路局ホームページのスマートインターチェンジ整備事業制度実施要綱の第2定義(1)より(https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/smart_ic/smart_youkou.pdf


という事なので、高速自動車国道法の対象にならない自動車専用道路である、首都高速・阪神高速には「スマートインターチェンジ」が存在しないという事になります。それゆえに、「ETC専用入口」という表現を使用しているものと思われます。


 4社の1項の部分が、首都高速の1項と3項に分割されております。


 4社の2項の部分は、ETC車が4社が入退出について記述されているのに対して、首都高速は進入時のみの記述になっております。

(4社の第2項)
利用者は、スマートインターチェンジにおいて高速道路への進入又は高速道路からの退出可能な時間帯が標識その他の方法によって表示されている場合は、当該表示に従わなければならない。

(首都高の第2項)
前項の規定にかかわらず、ETC専用入口にETC通行車以外の通行車両が進入した場合において、当該入口から退出できずにやむを得ず通行せざるを得ない場合は、利用者は、会社が別に定めるところにより、高速道路の料金を支払うものとし、通行するものとする。

 首都高速は、「現金払い」の時は初乗り金額で首都高速全線乗車できるので、首都高速退出時のチェックが必要がないために規定が無いものと思われます。
「ETC車」の場合、距離に応じた金額になるので、進入時にETCを装着して退出時にETCカードが読み取れない場合を想定しているものと思われます。


 尚、阪神高速は、NEXCOら4社の第7条、首都高速の第6条に相当する条項が存在しません。阪神高速の料金体系は首都高速と同じ(ETC車は距離に応じて、現金車は初乗り金額で全線走行可)ですが、この条文が完全に削除されております。




 長くなりすぎたので、『供用約款』の中身については、次回にしたいと思います。





 尚、参考にした高速道路会社6社の『供用約款』のホームページのリンク一覧を下記に記します。


※国土交通省道路局の参考したホームページのリンクは本文中に記述済





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2020年5月4日月曜日

『道路関係四公団民営化関係4法』について

 「不要不急の外出自粛」やら「ステイホーム」やらのスローガンをきちんと聞いて守っているためか、休日はランチ以外外出せず、自宅待機してお菓子に手を出し始めた sapa_highway です。
体重が増えつつある。あかんやつや、これ。


 法律という、とてもお堅い話です。「似合わない」と思わないで下さい(いやたしかに似合わない)。


 『道路関係四公団民営化関係4法』について。
 これは、小泉内閣で成立した郵政民営化の陰で、ひっそり?民営化された『日本道路公団』についての法律です。次の4つの法律からなります。


Ⅰ.会社の設立、業務等に関すること
高速道路株式会社法

Ⅱ.機構の設立、業務等に関すること
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法

Ⅲ.会社が有料道路事業を行う場合の手続き等に関すること
日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律

Ⅳ.民営化に伴う経過措置等に関すること
日本道路公団等民営化関係法施行法


 各々の法律の内容は、後日、各々の法律の細かいところまで見ていこうかとおもいますが(わかる範囲で気力があれば)、今回は大雑把に解説していきたいと思います。


瀬戸PA(下り線)にて撮影


Ⅰ.高速道路株式会社法』
1.会社の事業等
 高速道路の管理エリアを規定。以下の6社を設立。

  • 東日本高速道路株式会社
  • 中日本高速道路株式会社
  • 西日本高速道路株式会社
  • 首都高速道路株式会社
  • 阪神高速道路株式会社
  • 本州四国連絡高速道路株式会社

 上記6社が、『独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構』と貸付料、貸付期間等を内容とする協定を締結する事を規定。
 名古屋高速道路公社などの『公社』は、この法律に入らないという事です。


2.国との関係
  1. 政府(地方公共団体)は、総株主の議決権の 3 分の1以上の株式を保有。
  2. 代表取締役の選定、社債及び長期借入金等については、国土交通大臣の認可が必要。
  3. 当分の間、政府の債務保証が可能
今のところ(2020年5月4日時点で判明している)、上記6社の株式保有比率は以下の通り。


東日本高速道路株式会社 財務大臣100%(2019年9月30日現在)

中日本高速道路株式会社 財務大臣100%(2019年3月31日現在)

西日本高速道路株式会社 財務大臣100%(2019年9月30日現在)


首都高速道路株式会社
  • 財務大臣 49.99%
  • 東京都  26.72%
  • 神奈川県  8.28%
  • 埼玉県   5.90%
  • 横浜市   4.45%
  • 川崎市   3.82%
  • 千葉県   0.80%
国(財務大臣)と地方公共団体(都県)で、株式合計100%を保有しております。
(2019年9月30日現在)


阪神高速道路株式会社
  • 財務大臣 50.0%
  • 大阪府  14.4%
  • 大阪市  14.4%
  • 兵庫県   9.1%
  • 神戸市   9.1%
  • 京都府   1.5%
  • 京都市   1.5%
国(財務大臣)と地方公共団体(府県市)で、株式合計100%を保有しております。
(2019年9月30日現在)


本州四国連絡高速道路株式会社
  • 財務大臣 66.63%
  • 兵庫県   6.15%
  • 岡山県   4.30%
  • 香川県   4.30%
  • 神戸市   3.75%
  • 広島県   3.71%
  • 愛媛県   3.71%
  • 徳島県   3.38%
  • 大阪府   1.36%
  • 大阪市   1.36%
  • 高知県   1.36%
国(財務大臣)と地方公共団体(府県市)で、株式合計100%を保有しております。
(2019年3月31日現在)


 高速道路会社6社とも、国と都府県市で株式の100%を保有しております。将来、IPO(新規公開株)をした時でも、現行の法律では3分の1以上は株式を保有しなくてはいけないません。なので最大3分の2未満までしか株式を民間に流すことができません。


3.会社の合併
 JB本四高速は、経営の安定性の確保が確実になった時点で、NEXCO西日本との合併をする事が決められています。
 合併基準など細かい部分は記されておりませんが、NEXCO西日本とJB本四高速が合併するなんて楽しみです。
 JB本四高速のSA・PAには、ハイウェイスタンプは一部ですが置かれております。NEXCO西日本と合併したら、ハイウェイスタンプブックの対象SA・PAとなるでしょう。今は対象SA・PAは無し。


Ⅱ.独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法』
1.機構の業務等
  • 高速道路に係る道路資産の保有・貸付け、債務の早期の確実な返済等を行う独立行政法人を設立。
  • 民営化から45年後までに債務の返済を完了して解散する。
  • 機構は各々の会社と全国路線網又は地域路線網ごとに協定を締結し、国土交通大臣の認可を受けて、貸付料、債務返済計画等を記載した業務実施計画を作成。
  • 会社が建設した道路資産が機構に帰属するときに、会社が建設のために負担した債務を引き受け。
  •  貸付料の額は、債務の返済に要する費用等を貸付期間内に償うよう設定。

 高速道路会社6社が、お金を借りて道路設置し、設置完成後機構に道路資産や借金を帰属さる。高速道路からの収益金を貸付料として高速道路会社6社が機構に支払い、そのお金から、機構が債務(借金)を返す。という方式をとっています。


2.国との関係
  • 政府等の出資及び災害復旧補助が可能。これをもとに機構は会社に無利子貸し付け
  • 長期借入金及び機構債券については、国土交通大臣の認可が必要
  • 政府の債務保証が可能


Ⅲ.『日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律』

1.道路整備特別措置法の一部改正
  会社は、機構と協定を締結し、工事の内容、料金等について国土交通大臣に事業許可を申請して事業を実施。
 道路公団時代は施行命令方式(国が公団に何々をしろという命令を出す)を廃止して、自主的経営判断に基づく申請方式(道路会社が国に何々をしますよという事を伝える)に変える。

  • 会社が建設する高速道路は、原則として、工事完了後に機構に帰属。
  • 同時に会社が建設のために負担した債務は、機構が引受ける。
  • 会社は貸付料支払という形で機構を通して債務を返済する。
  • 会社は国土交通大臣の認可を受けて、供用約款を制定。
  • 機構及び会社は、道路管理者の権限の一部を代行。

 料金の額は、貸付料及び会社の維持管理費用を料金徴収期間内に償うよう設定。
※料金徴収期間とは、この協定に係る路線又は区間が供用開始された日から令和42年1月24日までらしいです。調べたのですが、このひとつ前の資料が「平成63年9月30日」となっているので、また延長されるかもしれません。(間違っていたらスミマセン)

料金徴収期間満了日は、民営化から45年を上限。道路資産は、満了後に道路管理者に帰属(無料開放)。これは、高速道路会社が、債務を返済完了したら、高速道路は無料になるという意味だと思います。民営化してまだ10年と少し。長生きしましょう。

2.道路法等の一部改正
 自動車専用道路と連結できる施設として休憩所等の利便施設を追加等。
尚、「利便施設」とは、休憩所、給油所、商業施設、レクリエーション施設等のの事を言います(国土交通省HP、高速道路利便施設の連結 実施要領より参照)。


Ⅳ.『日本道路公団等民営化関係法施行法』

1.新たな組織の設立及び公団の解散に係る手続
 会社及び機構の設立手続、公団から会社及び機構への権利義務の承継等並びに公団の解散について規定。

2.業務の引継ぎ等経過措置
 供用中の高速道路は、該当箇所を事業範囲とする高速道路会社が管理・料金徴収を実施する。
 建設中・調査中の高速道路については、国土交通大臣が会社と協議して、会社が建設を行うべき高速道路を指定(複数の会社との協議制)。
 民営化後原則として6月以内に、会社及び機構は協定を締結し、それぞれ国土交通大臣の事業許可、業務実施計画認可を受けなければならない。

3.道路関係四公団法の廃止その他関係法律の整備等
 地方税法などを整備したそうです。

4.施行期日
 会社及び機構は、平成18年3月31日までの政令で定める日に成立。

5.検討
 政府は、民営化後10年以内に、民営化関係法の施行の状況を検討して、必要な措置を実施
 尚、NEXCO東日本の資料によると、平成17年10月~平成26年3月の間(民営化後8年半)で、NEXCO3社で10.8兆円、NEXCO東日本だけで3.8兆円も機構に支払いました。平成26年の期首時点で21.3兆円の残高となっています(「1.民営化の目的とその達成状況」の資料より)。




 今回の内容は、国土交通省(道路局)のHPの「道路関係四公団民営化関係四法の公布について」(平成16年6月9日)の「法整備」を参照にしました。





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2020年4月15日水曜日

2020年のゴールデンウィークの渋滞予測はどうなる?

 休みになってもどこにも行けない事で、仕事までやる気がなくなってきている気がする sapa_highway です。今、高速道路はどうなっているのでしょう?通行量が減っているという情報はきいているのですが、どこまで減っているのでしょう?体感でわかりません。


 毎年1月前になると、高速道路各社は「渋滞予測」の冊子をSA・PAにおいて無料配布をしており、Youtubeにも渋滞予測士の方が出て3分前後の動画で地域ごとに解説してくれるのですが、今年のゴールデンウィークは渋滞予測がないそうです。
 予測が無い理由は、『渋滞予測が困難』(NEXCO西日本のHPより)だからです。要するにわからないからです。


 今年は新型コロナウイルスのための『緊急事態宣言』により、不要不急の外出を自粛して欲しいという安倍総理のお言葉があるために、おそらく長期連休になってもだれも出かけて行かないのでは、という予測がされているのだと思います。
 ゴールデンウィーク明けの5月6日までがとりあえずの自粛期間であり、期日の延長の可能性があります。ホテルの中には、休業に入っているところもある程で、混雑が見込めないと思います。


 なお、2020年のゴールデンウィークの各社対応状況は(というより普段の渋滞予測も含まれていますが)、
  • NEXCO東日本・・「昨今の交通状況を鑑み、令和2年4月以降の渋滞予測情報の提供を一時的に休止しております。」
  • NEXCO中日本・・「新型コロナウィルス感染症の感染拡大により、昨今の交通状況が大きく変動しており、渋滞予測情報の提供を休止しております。」
  • NEXCO西日本・・「昨今の交通状況を鑑み、今後の渋滞予測が困難な状況であることから、渋滞予測情報の掲載を休止しております。」
  • 首都高速道路㈱・・・「休日前の28日(火)は、交通集中が見込まれるため渋滞が多くなると予想」と記載されていますが、「渋滞予想は過去の渋滞実績を基に作成しており、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う利用状況の変動は予想に含まれておりません。」
  • 阪神高速道路㈱・・・「 新型コロナウイルスの影響を鑑み、渋滞予測情報の提供を休止しております。」
  • JB本四高速・・・・(渋滞に関する記述無し)
と、予測自体を休止しています。『緊急事態宣言』による外出自粛のために渋滞予測情報の提供をしていない、もしくは、渋滞が発生しないという予測をしているのかもしれません。間違った考えではない気がします。


 長い事外出ができなくてイライラが募っている人が、ひょっとしたら日帰りぐらいで出かける可能性もあるかもしれません。外出はあまりお勧めができませんが、気持ちはよくわかります。今、個人的に非常にどこかへ出かけたい気分です。



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