2020年8月18日火曜日

【SA・PA紹介】西名阪自動車道・香芝SA(下り線)

 「西名阪自動車道」『香芝SA(下り線)』

本日休みだったのでランチを食べに行きました。

NEXCO西日本のHPに『夏のスタミナパワー飯』というサイトが立ち上がっていました(どうやら6月にはあったらしい。見落としていたっぽい。)。

(リンク)夏のスタミナパワー飯!!(リンク)


 そこをみると香芝SA(下り線)は担々麺だったので、休日だったこの日に食べに行きました。

奥が東館、手前が西館


 下り線にはウェルカムゲートと呼ばれる一般道から入れる施設があります。上り線と異なり駐車場があります。


 この暑い日に、サービスエリア内の駐車場にはトラックがいっぱいでした。


 新型コロナウイルスの影響で、パン屋さんが閉店していました。
パンではなくて、お菓子を陳列して販売しています。非常に残念。香芝あんぱんが非常においしかったのを覚えています。
以前はここに焼き立てパンがならんでいました

ここにはテーブルがあってパンが並んでいました

右側はレジ台。左は什器でしょうか。赤い布をかけられています。



 ショッピングコーナーでは日本全国のご当地のカレーフェアが実施されていました。

この反対側にもカレーがあります



 フードコート。夏のスタミナパワー飯。香芝SA(下り線)は、

夏の旨辛坦々麺 780円

 「辛さ」がもう少し欲しかった。スープはまずまずの味。全部飲み干しました。麺も良かった。見た目も十分素晴らしい。ただ、「担々麺」である以上「辛さ」が必要だと思います。それが残念(これはこれでおいしい担々麺です)。
夏の旨辛坦々麺 780円


 宇治抹茶ソフトクリーム 360円。
24時間営業のコンビニ内で売られていますが、このソフトクリームは時間限定販売です。
8:00~20:00(だったと思う)までの販売。
ボリュームがあって美味しいです。
 西館のフードコート前の売店では、奈良県産の「あすかルビー」のソフトクリーム(360円)が販売されています。なお、あすかルビーは奈良県産のいちごで奈良県で品種改良され開発されたいちごの事です。

宇治抹茶ソフト 360円



 ショッピングコーナーのレジ前にメッセージカードがあったのでいただいてきました。
高速道路らしいデザインです。
こういうのは大好きです。
 マークが、ナイフフォークやガソスタやiのマークでは無いところに素晴らしいセンスが感じられます。
メッセージカードにセンスを感じる



 帰りに、日本道路公団の石柱を見つけたのですが、コンクリートで固められて一部埋まっています。日本道路公、、、。
コンクリートで埋められている





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2020年7月22日水曜日

【天理本線料金所】西名阪自動車道にある料金所

 天理本線料金所。名前は『天理』ですが、ここも天理PAの上下線と同じく天理市ではなくて、大和郡山市にあります。千葉県にある東京ディズニーランド、新東京国際空港(成田空港)みたいな感覚。

夜の天理料金所(2018/5/6撮影)


 この天理本線料金所は、天理PAの上り線からだと歩いてすぐ近くまで見学に行けます。
ただし、料金所の近くには料金所の詰所みたいな建物があるので、怪しまれないようにあまり奥の建物の方へは行かない様にしています。


この左側の建物が料金所の詰所?


 天理本線料金所は、位置的に天理PAの上り線と下り線の間にあります上下線ともに、パーキングエリアを出てすぐの位置に料金所が設置されています


 下り線(奈良⇒三重)を出て、次の天理ICまでが西名阪自動車道になります。
尚、天理ICは天理市にあります。ここは大和郡山市ではありません。そして、西名阪自動車道と名阪国道の分岐点となります。そして、一番の解りづらいのは、西名阪道から名阪国道へ行く場合、西名阪では下り線だったのに、天理ICで名阪国道になると上り線に変わります。
 逆に、名阪国道から西名阪に行く場合、名阪国道では下り線だったのに、西名阪道では上り線に変わります。ややこしいです。


 天理本線料金所は、上下線の一体型の料金所です。双方向の料金所です。西名阪自動車道にはこの天理本線料金所の他に、柏原本線料金所松原本線料金所がありますが、柏原本線料金所は東行の大阪方面(上り線)だけに設置されており、柏原本線料金所は西行の天理方面(下り線)にのみに設置されております。


 この天理本線料金所。いつ設置されたのか調べてみたのですが不明で、ウィキペディアにも載っていません。「高速道路五十年史」を検索したのですが、料金所の設置の記述はなく、結局わからずです。

 1969年3月21日:一般有料道路として「西名阪道路」ができる
 1973年4月1日:西名阪自動車道として高速自動車国道に昇格編入

おそらくこの時期に天理本線料金所が設置されたものと思われます。

 夜の天理料金所はとても美しいので、天理PAから見学されるのも良いと思います。
(駐車場内を歩く場合、走行中の車に注意しましょう)

天理PA(上)より。右側が下り線の料金所がある



天理PA(下)で撮影。この右側に上り線の料金所がある




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2020年7月21日火曜日

『SNDプロジェクト』ながら運転をなくそう!!

 西名阪自動車道のサービスエリア・パーキングエリアに行った時に、掲示板のポスターにこのようなものがありました。



 2020年4月1日より高速道路上で新しい交通安全プロジェクトが始まります。
  • 西日本高速道路㈱(NEXCO西日本)
  • 阪神高速道路㈱
  • 本州四国連絡高速道路㈱
  • ㈱エフエム大阪
この4社が協力して、高速道路上で「ながら」運転をなくす活動を行います。
  • わき見をし「ながら」の運転
  • スマートフォンを操作し「ながら」の運転
  • 運転手の身勝手なあおり運転(イライラし「ながら」運転)
などの「ながら運転」を撲滅する運動です。ながら運転をなくし、交通事故を無くすという取り組みです。


 名称は『SNDプロジェクト』
「SNDプロジェクト」は「STOP! NAGARA DRIVING PROJECT」の略です。


 ホームページも開設されています。


 サイトは、おそらく、緊急事態宣言や新型コロナウイルスのまん延などにより、まだこれといった活動ができていないのだと思います。
 いろんなアーティストかたの応援メッセージやライブ発信などを行う予定にしているみたいです。
 本格的な活動は、新型コロナウイルスが落ち着いてからだと思います。






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2020年6月10日水曜日

【SA・PA紹介】西名阪自動車道・天理PA(下り線)

 西名阪自動車道」にある天理PA(下り線)』
 天理本線料金所の手前にあります。この先は、名阪国道です。国道25号線『酷道』と呼ばれる道路です。この道は、この天理本線料金所までが下り線、ここから先名阪国道は上り線となり、少しややこしいです。ここを出て少ししたら、有名なΩカーブ(オメガカーブ)です。

 
 天理PA(下り線)。
 「天理PA」というから、奈良県の天理市にあるのかと思えば、実は天理市ではありません。住所は、

奈良県大和郡山市檪枝町195-1

です。「大和郡山市」です。上り線も下り線同様に「天理市」ではなくて「大和郡山市」です。千葉県にある新東京国際空港、東京ディズニーランドみたいな感じです。
 そのため、昔は大和郡山市の市長がパーキングエリアの名称を「天理」から変更するように何度となくNEXCO西日本に依頼していましたが、結局は今だに「天理」のままになっております。


 駐車場はいつも混雑しておりますが、その割には、建物内に人がおりません。


 パーキングエリアには、牛丼の「松屋」と売店・ショッピングコーナーがあります。

 「松屋」には、一目でトラックの運転手とわかる方々がそこそこおられるのですが、一般の方はおそらくこの一つ手前の香芝SA(下り線)に行かれるためか、あまり、家族連れやカップルなどは見られません(いないというわけではありません)。


 建物外観は上下線でほぼ一緒です。
外から見たら全部が「松屋」という気がしますが、実際は半分弱です。
正面入り口から入って、右側が松屋。左側が売店・ショッピングコーナーです。
 ただ、このパーキングエリア全体の経営は「松屋」を経営している株式会社松屋フーズがやっていて、牛丼屋の方から人が来て、売店のレジに立ちに来る光景がよく見られます。ちなみに天理PAは上下線ともに経営者が同じ㈱松屋フーズです。
 そして、高速道路の客層に合わせた、商品を提供しています。そばやとんかつやかつ丼等、普通の松屋にはない料理を提供しております。


建物外観


壁に「MATSUYA HIGHWAY KITCHEN」の字があります


 売店・ショッピングコーナーには、奈良県と大阪府のお土産が並べられております(写真撮影はしておりません)。
 大和の水が100円で販売されています。なかなかおいしいです。せっかくなので奈良県に来たのなら一つ購入するとよいと思います。大手のいろ〇〇や奥〇山よりコスパが良くおいしいです。 


 建物入口には、この時期なので仕方がないですが、「次亜塩素酸水」があります。アルコールが手に入りにくいので、代わりに手指消毒用として置いてあります。

手指消毒用


 入口壁に貼っているポスター。物流業者への感謝の言葉が書かれてあります。

壁に貼られているもの



 「ウェルカムゲート」があります。少ないですが、車が停車できます。

この奥がウェルカムゲートの駐車場


ここを右上に坂を上がると天理PA


 高速道路側の駐車場内の敷地には、「高速道路に桜前線」の看板があります。「西日本高速道路㈱」の上から、ちらっと見えています。かつて有りしあの有名なマークが。

高速道路に桜前線


 パーキングエリア内の車の駐車場と人が歩ける敷地内の境界には、四角の石でできたもので区切られております。
車止めの石柱

 自分は、三重県方面に亀山PAまでノンストップで行く時は、必ず天理PAで休憩して、気合を入れて、名阪国道を一気に走行します。そのために、利用率の高いパーキングエリアでもあります。





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2020年5月28日木曜日

【高速道路】またもや休日割引の適用除外のお知らせがやってきました(2週間延長)

 10年ぶりにハイキングに行って、感動している sapa_highway です。
また行きます。ちかじか。次の休みに。


香芝SA(上)にて
営業時間短縮とメニューの一部制限のお知らせ



 NEXCO各社から、またまた休日割引適用除外の期間延長のお知らせが来ました。いままでは5月31日まで適用除外という事でしたが、今回は2週間の延長、すなわち6月14日(日)まで延長が決まりました。具体的な日付は、6月の

6日(土)、7日(日)、13日(土)、14日(日)

です。
おそらくまた延長になるでしょうけど、夏休み前までは延長を続けるのではと思います。
NEXCO(国土交通省)としても、夏休みからは30%の割引を復活したいと思っているでしょう。

『人が動けば経済が動く』

人が移動しないと経済成長はありえません。新型コロナウイルスの感染拡大を恐れるあまり、経済停滞によるリストラや倒産や自殺者などの増加を許すという事があってはならないので、『都道府県を超える移動の自粛』の解除を、国としても早めに行いたいはずです。


 以下、NEXCO西日本をはじめとするNEXCO3社とJB本四高速と宮城県道路公社の発表。NEXCO西日本のホームページよりリンク。






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2020年5月22日金曜日

高速道路会社6社の『供用約款』の内容について(NEXCO3社・JB本四高速・首都高速・阪神高速)

 ツイキャス。皆さん外に出ていけないからだと思いますが、ネット配信するかたが増えてきました。自分には無理です。第一、お茶や拍手を送るシステムが解りません。ツイキャスは見るのとコメントだけの sapa_highway です。


 前回に引き続き『供用約款』についてです。今回は前回の予告通り、中身、つまり内容についてです。一部前回で書いたものは省きます。
 NEXCO3社とJB本四高速の『供用約款』で、第1条から第10条まで順に解説します(4社は会社名の部分を除いて、同じものを使用しています)。
 ただし、あまりにも難しすぎるものは、略して、要約して記述します。法律の細かい所を書こうとしたら、まったく意味不明なものになるという事がわかったので、書きません。書いていても自分が理解できません。
以下、黒の太字は『供用約款』の本文です。ちなみにNEXCO西日本さんのものを参照しました。



【第1条 約款の効力】

第1条    この供用約款は、西日本高速道路株式会社(以下「会社」という。)が高速道路(高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第2条第2項に規定する高速道路をいう。以下同じ。)の供用に関し、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき定めるものである。
2 高速道路を通行し、又は利用する者(以下「利用者」という。)は、この約款を承認し、かつ、これに同意したものとする。


(1項)
「高速道路株式会社法第2条第2項に規定する高速道路」とは、要するに「高速道路の定義」について書かれたものであります。こんな道路が「高速道路」と呼んでいますよ、という法律上の定義を書いたものです。
 「道路整備特別措置法第6条」は、『供用約款』について規定された条文であり、その第1項は「料金を受け取る場合には、供用約款を定めて、国土交通大臣の認可を受けないといけない(要約)」という事が決められています。

(2項)
 高速道路の利用者は、この供用約款に書かれている事を全て納得して同意しています、という事が書かれています。



【第2条 料金の額】

第2条 高速道路の料金の額は、法第25条第1項の規定により会社が公告する額とする。

 道路整備特別措置法第25条1項には、高速道路料金を徴収するとき、もしくは金額を変更するときは、金額と期間を国土交通省令で定める方法で広告しないといけないという事が書かれています。



【第3条 料金の徴収】

第3条 利用者は、法第24条第4項の規定により公告された通行方法に従って、所定の料金の徴収施設において、会社が別に定めるところにより、高速道路の料金を支払い、又はこれに代わる措置をとらなければならない。

 高速道路会社は、高速道路の利用者から料金の受け取り方を決めたなら、その受け取り方を利用者に教えないといけない。事業所(SA・PAもおそらく含まれる)でその料金授受方法を、利用者がわかりやすいところに、掲示しないといけない。という事が書かれています。

NEXCO西日本の料金徴収施設と通行方法



【第4条 通行券の所持等】

第4条 利用者は、前条の規定に基づきその利用に関し必要となる通行券の交付を受けた場合にあっては、その利用を終えるまでの間これを所持し、会社の係員(会社からの委託に基づき高速道路の業務に従事する者を含む。以下同じ。)から請求があった場合は、これを提示しなければならない。ただし、会社の係員が通行券を回収した場合、又は前条に規定する措置をとって高速道路を利用する場合にあっては、この限りではない。


 高速道路利用者は「通行券」の交付を受けた時は、高速道路を降りるまで、ずっと持っておかないといけなくて、高速道路会社の人から請求があったら、通行券を見せないといけません。ETC利用者は、ETCカードを渡す必要があるという事です。
 尚、高速道路を降りて通行券が回収されてない場合や、何らかの特別の場合においては、見せる必要はない、という事が書かれています。
 
新名神開通当日の川西ICの通行券




【第5条 割増金】

第5条 会社は、法第26条の規定に基づき、料金を不法に免れた利用者から、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として徴収することができる。

 道路整備特別措置法第26条には、高速道路料金を不正で逃れたもの、すなわちキセル乗車したものから、その区間の料金とは別に、『2倍』の料金を「割増金」として徴収できるとしています。すなわち3倍の料金を支払わなくてはいけないという事です。電車も3倍持って行きますね。同じです。



【第6条 供用の拒絶等】

第6条 会社は、法第5条第1項の規定により同項各号に掲げる車両の通行の禁止又は制限のため、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の要請に基づき必要な措置を講ずるほか、同条第2項及び第3項の規定に基づき、次に掲げる場合において、高速道路の供用を拒絶することができる。
一 高速道路の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であると認められるとき。
二 高速道路に関する工事のためやむを得ないと認められるとき。
三 高速道路の供用に関し利用者から特別の負担を求められたとき。
四 高速道路の供用により他の車両の通行に著しく支障を及ぼすおそれがあるとき。
五 高速道路の供用が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
2 会社は、前項の規定に該当することとなった場合、利用者に高速道路からの退去を求めることができる。

(1項)
 「車両」とは、自動車などの輸送用の車の事。
 道路整備特別措置法第5条第1項には、「車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう(道路交通法第2条8項より)」とあります。
 その車両すなわち自動車等が、高速道路を利用するにあたり、何らかの不都合が起きた場合に退去(高速道路を降りる)させることができる条件が書かれています
 最近では2018年のE31広島呉道路(クレアライン)の大雨による崩落。夜間集中工事による通行止め。あと個人的には、E10東九州自動車道にて北上していたら、目的地の別府湾SA(上り線)の一つ手前の別府ICで霧のために高速道路を降ろされたことがあります(別府湾ICより先が通行止めになりました。霧が多発する場所らしく、そのおかげで別府温泉のすばらしさを味わい、数年後にまた別府温泉に行きました。)。

(2項)
 1項の条件に当てはまったら、利用者に高速道路から退去させる事が出来ますという事が書かれています。



【第7条 スマートインターチェンジにおける車両の進入又は退出】

第7条 利用者は、地方公共団体が高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第11条の2第1項の規定に基づき連結許可を受けた同法第11条第1号の施設又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の5第1項の規定に基づき連結許可を受けた同法第48条の4第1号の施設で、道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条第2項第3号に規定するETC専用施設が設置され、同号のETC通行車のみが通行可能なインターチェンジ(以下「スマートインターチェンジ」という。)においては、当該ETC通行車に限り、高速道路への進入又は高速道路からの退出を行うことができる。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車その他会社が定める車両については、この限りではない。
2 利用者は、スマートインターチェンジにおいて高速道路への進入又は高速道路からの退出可能な時間帯が標識その他の方法によって表示されている場合は、当該表示に従わなければならない。

(1項)
 ここで書かれている各法律はスマートインターチェンジの施設についての事です。ETCを搭載した自動車(二輪等も)は、ETCゲートを通行して高速道路を出入り出来ることが書かれております。ただし、パトカーや消防車等の緊急自動車に関しては、ETCがなくてもスマートインターチェンジを利用できると記述されています。

(2項)
 スマートインターチェンジによっては、車の大きさやスマートインターチェンジ通行可能時間が決められている場所があるので、そこでは、そのルールに従わなくてはいけないことが記述されています。

※首都高速道路株式会社の供用約款第6条「ETC専用入口における車両の進入」がこの7条に相当しますが、前回のブログで書かせてもらったので、ここでは省略させていただきます。内容は前回のブログを参照してください。

金城PA(下)のスマートIC



【第8条 係員の指示】

第8条 利用者は、会社の係員が料金の徴収、高速道路の構造の保全、交通の危険防止等のために行う車両の誘導及び確認その他の職務上の指示に従わなければならない。

 料金所での係員、高速道路上に落し物や故障車、事故車があった時には、NEXCOの係員(ハイウェイパトロール)の人の指示に従いましょう。という事が書かれています。



【第9条 会社の責任】

第9条 高速道路の設置又は管理に瑕疵があったために利用者に損害を生じたときは、会社は、これを賠償する。
2 前項の場合において、利用者に過失があったときは、損害賠償額の算定に当たり、これを考慮することができる。
3 高速道路の設置又は管理に瑕疵がない場合を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 利用者の故意
二 会社の責任によらない車両相互の接触若しくは衝突又は落下物等による事故
三 盗難その他第三者による危害
四 天災地変その他の不可抗力
4 次に掲げる事由により生じた損失については、会社は、補償する責任を負わない。
一 第6条の規定に基づく供用の拒絶その他通行の禁止又は制限のための必要な措置
二 渋滞による遅滞
5 前4項の場合において、会社の責任は、利用者がこの約款に従って、高速道路に進入したときに始まり、高速道路から退出したときに終わる。


(1項)
 高速道路での瑕疵(かし)、すなわち欠陥があった場合に、高速道路利用者に損害が出たら、会社(NEXCOさんら)が賠償します、という事が書かれています。

(2項)
 ただ、利用者に過失があったら、損害賠償を減額もしくはゼロにできると書かれています。

(3項)
 高速道路会社に責任が無いケースが書かれています。
 利用者の故意や天災等は確かに高速道路会社に責任はありません。飲酒運転などは100%本人責任でしょう。道路整備などにかかった金額は、逆に高速道路会社が金額を請求しても良いでしょう。

(4項)
 このケースでたとえ利用者に損失が出ても、高速道路会社が責任は負いません、という事が書かれています。
 集中工事で通行止めになったり、渋滞が発生した場合に、到着時刻が遅れて荷物の鮮度が落ちたとか、間に合わなかったとかで輸送車の会社に損失が出た場合に、高速道路会社が責任を負いませんと言っています。たまに、渋滞が発生して損害賠償請求するとか言ってる人が出てきますが、「運が悪かった」としか言いようがないです。誰のせいでもありません。

(5項)
 高速道路会社の責任は、利用者が高速道路上にいるとき、すなわちインターチェンジに入って高速道路に乗ってから、インターチェンジを出て高速道路を降りるまでの間だけに責任があります、という事が書かれています。



【第10条 利用者の責任】

第10条 高速道路を損傷し、又は汚損した利用者は、当該損傷又は汚損により必要を生じた高速道路に関する工事又は道路の維持に要する費用について、法第40条第1項の規定により読み替えて適用する道路法第58条第1項の規定に基づき、会社に対して負担金を支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、高速道路を損傷し、又は汚損した利用者は、法第8条第1項第12号の規定により道路管理者の権限を代行する機構から道路法第22条第1項の規定に基づき当該損傷又は汚損により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の施行を命ぜられた場合は、機構から命ぜられた道路に関する工事又は道路の維持を施行しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、利用者は、故意又は過失により会社に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。


(1項)
 高速道路を壊したり、汚したりした利用者は修復にかかった金額を「全額」もしくは「一部」を、高速道路会社に支払わせる事が出来ると書かれています。

(2項)
 高速道路を壊したり、汚したりした利用者は、高速道路の修復をしろと命じられた場合には、高速道路の修復工事や高速道路の維持を自分でしなくてはいけないと書かれています。
 道路標識やガードレール等の物損事故の場合に適用されるみたいです。実際には専門の業者(道路関係の会社)に来てもらって、自分が費用を出すというケースだと思います。


(3項)
上記1項2項以外でも、利用者が故意過失関わらず、高速道路やその施設に被害を与えたら、その損害分の代金を弁償しなくてはいけない、と書かれています。



 最後に、この『供用約款』の日付が書かれているのですが、NEXCO東日本・中日本・西日本の3社は、

令和2年3月1日 東日本高速道路株式会社
令和2年3月1日 中日本高速道路株式会社
令和2年3月1日 西日本高速道路株式会社

と「令和2年」と和暦で書かれておりますが、JB本四高速だけ、

2020年3月1日 本州四国連絡高速道路株式会社

と、西暦で書かれています。
 役所は和暦、民間は西暦で表記する傾向がありますが、JB本四高速は「民間」をアピールしているのかもしれません。それか国際化を狙ったものかもしれません。個人的にはどちらでもよいです。
 尚、首都高速と阪神高速は日付と会社名の表記自体ありませんでした(ホームページではありませんが、PAで貼られているものにはあるかもしれません)。



※『供用約款』はNEXCO西日本のものを参照させていただきました。
以下、リンクを貼っておきます。



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2020年5月19日火曜日

高速道路会社6社の『供用約款』比較(NEXCO3社・JB本四高速・首都高速・阪神高速)

 最近、暑く成ったり寒くなったり、季節の変わり目で風邪に気を付けないといけませんが、うっかり風邪ひくと、あらぬ疑いがかけられるので注意が必要な時期でもあります。
 sapa_highway です。涼しいのが一番いいです。


 今回は、サービスエリアやパーキングエリアの壁に必ずと言ってもいいほど貼られている『供用約款』についてです。ゆっくり落ち着いて全部読む人はまずいないと思いますが、今回ブログのために6社(NEXCO3社・JB本四高速・首都高速・阪神高速)の供用約款を読みました。尚、各県の道路公社は今回対象外とします。


NEXCO西日本 供用約款



 『供用約款』とは?
 NEXCO西日本のホームページにさらりと解説してあるので、そのまま一部をコピペしますと、

高速道路の供用に関し、道路整備特別措置法第6条第1項の規定に基づく料金の額や徴収などについて定めた

ものだそうです。


 高速道路各社で違いがあるのかどうか、見てみましたが、NEXCO東日本・中日本・西日本とJB本四高速の4社は全くの同じです。この4社の違いは会社名だけで、中身は完全に同じです。
 首都高速と阪神高速も、先の4社とほぼ同じです。一部、無い条項、書き方が異なっているのがあるだけで、そこ以外は全く同じです。


 『供用約款』の中身は、全部で10の条文からできております。中身まで全て書きませんが(最後に6社のリンクをつけておきます)、条文のタイトルを以下に記します。


【NEXCO3社・JB本四高速】
第1条 約款の効力
第2条 料金の額
第3条 料金の徴収
第4条 通行券の所持等
第5条 割増金
第6条 供用の拒絶等
第7条 スマートインターチェンジにおける車両の進入又は退出
第8条 係員の指示
第9条 会社の責任
第10条 利用者の責任

 上記がNEXCO3社とJB本四高速の供用約款であり、首都高速と阪神高速は一部異なります。


【首都高速】
第1条 約款の効力
第2条 料金の額
第3条 料金の徴収
第4条 割増金
第5条 供用の拒絶等
第6条 ETC専用入口における車両の進入
第7条 係員の指示
第8条 会社の責任
第9条 利用者の責任


【阪神高速】
第1条 約款の効力
第2条 料金の額
第3条 料金の徴収
第4条 割増金
第5条 供用の拒絶等
第6条 係員の指示
第7条 会社の責任
第8条 利用者の責任



 首都高速・阪神高速は、第4条の「通行券の所持等」が無く、そのためにそれ以下が一つ繰り上がっております(4社の5条が首都高の4条。以下6条が5条となります)。

 NEXCOら4社の「通行券」。首都高速・阪神高速の両社でこれに該当するものは、近いものでは「領収書」となります。「ETC車」ならデジタルなので、通行券に相当するものが無いのですが、「現金車」の場合、最初の料金所で現金払いをしたら「領収書」がもらえるのですが、その時に全線走行可能な金額を支払うので、NEXCOら4社の様にどこからどこまでの区間を走行したかの目安になる「通行券」により、支払う金額を計算するようなことはありません。なので区間で料金を判定するような「通行券」は必要ではありません。
 そのため、第4条の「通行券の所持等」の条文が削除されています。



 そして、NEXCOら4社の第7条に相当する、首都高速の第6条がタイトルが異なっております

ETC専用入口における車両の進入

 「スマートインターチェンジ」ではなくて、「ETC専用入口」という表現を使用しております。これは首都高に「スマートインターチェンジ」が存在しないのが原因だと思います。そのために「ETC専用入口」としたものと思われます。


 「スマートインターチェンジ」とは何か?
国土交通省の道路局のホームページからそのまま抜き出しますと、

スマートインターチェンジ(スマートIC)は、高速道路の本線やサービスエリア、パーキングエリア、バスストップから乗り降りができるように設置されるイ ンターチェンジであり、通行可能な車両(料金の支払い方法)を、ETCを搭載した車両に限定しているインターチェンジです。
出典:国土交通省道路局ホームページ (https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/smart_ic/index.html


そして、「スマートインターチェンジ」の『定義』は、

スマートICとは、高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第11条の2第1項の規定又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の5第1項の規定に基づき連結許可を受けた道路法上の道路で、道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条第2項第3号のETC専用施設が設置され、専ら同号イに規定するETC通行車の通
行の用に供することを目的とするICである。
出典:国土交通省道路局ホームページのスマートインターチェンジ整備事業制度実施要綱の第2定義(1)より(https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/smart_ic/smart_youkou.pdf


という事なので、高速自動車国道法の対象にならない自動車専用道路である、首都高速・阪神高速には「スマートインターチェンジ」が存在しないという事になります。それゆえに、「ETC専用入口」という表現を使用しているものと思われます。


 4社の1項の部分が、首都高速の1項と3項に分割されております。


 4社の2項の部分は、ETC車が4社が入退出について記述されているのに対して、首都高速は進入時のみの記述になっております。

(4社の第2項)
利用者は、スマートインターチェンジにおいて高速道路への進入又は高速道路からの退出可能な時間帯が標識その他の方法によって表示されている場合は、当該表示に従わなければならない。

(首都高の第2項)
前項の規定にかかわらず、ETC専用入口にETC通行車以外の通行車両が進入した場合において、当該入口から退出できずにやむを得ず通行せざるを得ない場合は、利用者は、会社が別に定めるところにより、高速道路の料金を支払うものとし、通行するものとする。

 首都高速は、「現金払い」の時は初乗り金額で首都高速全線乗車できるので、首都高速退出時のチェックが必要がないために規定が無いものと思われます。
「ETC車」の場合、距離に応じた金額になるので、進入時にETCを装着して退出時にETCカードが読み取れない場合を想定しているものと思われます。


 尚、阪神高速は、NEXCOら4社の第7条、首都高速の第6条に相当する条項が存在しません。阪神高速の料金体系は首都高速と同じ(ETC車は距離に応じて、現金車は初乗り金額で全線走行可)ですが、この条文が完全に削除されております。




 長くなりすぎたので、『供用約款』の中身については、次回にしたいと思います。





 尚、参考にした高速道路会社6社の『供用約款』のホームページのリンク一覧を下記に記します。


※国土交通省道路局の参考したホームページのリンクは本文中に記述済





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