ツイキャス。皆さん外に出ていけないからだと思いますが、ネット配信するかたが増えてきました。自分には無理です。第一、お茶や拍手を送るシステムが解りません。ツイキャスは見るのとコメントだけの sapa_highway です。
前回に引き続き
『供用約款』についてです。今回は前回の予告通り、中身、つまり内容についてです。一部前回で書いたものは省きます。
NEXCO3社とJB本四高速の『供用約款』で、第1条から第10条まで順に解説します(4社は会社名の部分を除いて、同じものを使用しています)。
ただし、あまりにも難しすぎるものは、略して、要約して記述します。法律の細かい所を書こうとしたら、まったく意味不明なものになるという事がわかったので、書きません。書いていても自分が理解できません。
以下、黒の太字は『供用約款』の本文です。ちなみにNEXCO西日本さんのものを参照しました。
【第1条 約款の効力】
第1条 この供用約款は、西日本高速道路株式会社(以下「会社」という。)が高速道路(高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第2条第2項に規定する高速道路をいう。以下同じ。)の供用に関し、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき定めるものである。
2 高速道路を通行し、又は利用する者(以下「利用者」という。)は、この約款を承認し、かつ、これに同意したものとする。
(1項)
「高速道路株式会社法第2条第2項に規定する高速道路」とは、要するに「高速道路の定義」について書かれたものであります。こんな道路が「高速道路」と呼んでいますよ、という法律上の定義を書いたものです。
「道路整備特別措置法第6条」は、『供用約款』について規定された条文であり、その第1項は「料金を受け取る場合には、供用約款を定めて、国土交通大臣の認可を受けないといけない(要約)」という事が決められています。
(2項)
高速道路の利用者は、この供用約款に書かれている事を全て納得して同意しています、という事が書かれています。
【第2条 料金の額】
第2条 高速道路の料金の額は、法第25条第1項の規定により会社が公告する額とする。
道路整備特別措置法第25条1項には、高速道路料金を徴収するとき、もしくは金額を変更するときは、金額と期間を国土交通省令で定める方法で広告しないといけないという事が書かれています。
第3条 利用者は、法第24条第4項の規定により公告された通行方法に従って、所定の料金の徴収施設において、会社が別に定めるところにより、高速道路の料金を支払い、又はこれに代わる措置をとらなければならない。
高速道路会社は、高速道路の利用者から料金の受け取り方を決めたなら、その受け取り方を利用者に教えないといけない。事業所(SA・PAもおそらく含まれる)でその料金授受方法を、利用者がわかりやすいところに、掲示しないといけない。という事が書かれています。
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NEXCO西日本の料金徴収施設と通行方法
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第4条 利用者は、前条の規定に基づきその利用に関し必要となる通行券の交付を受けた場合にあっては、その利用を終えるまでの間これを所持し、会社の係員(会社からの委託に基づき高速道路の業務に従事する者を含む。以下同じ。)から請求があった場合は、これを提示しなければならない。ただし、会社の係員が通行券を回収した場合、又は前条に規定する措置をとって高速道路を利用する場合にあっては、この限りではない。
高速道路利用者は「通行券」の交付を受けた時は、高速道路を降りるまで、ずっと持っておかないといけなくて、高速道路会社の人から請求があったら、通行券を見せないといけません。ETC利用者は、ETCカードを渡す必要があるという事です。
尚、高速道路を降りて通行券が回収されてない場合や、何らかの特別の場合においては、見せる必要はない、という事が書かれています。
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新名神開通当日の川西ICの通行券 |
第5条 会社は、法第26条の規定に基づき、料金を不法に免れた利用者から、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
道路整備特別措置法第26条には、高速道路料金を不正で逃れたもの、すなわちキセル乗車したものから、その区間の料金とは別に、『2倍』の料金を「割増金」として徴収できるとしています。すなわち3倍の料金を支払わなくてはいけないという事です。電車も3倍持って行きますね。同じです。
【第6条 供用の拒絶等】
第6条 会社は、法第5条第1項の規定により同項各号に掲げる車両の通行の禁止又は制限のため、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の要請に基づき必要な措置を講ずるほか、同条第2項及び第3項の規定に基づき、次に掲げる場合において、高速道路の供用を拒絶することができる。
一 高速道路の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であると認められるとき。
二 高速道路に関する工事のためやむを得ないと認められるとき。
三 高速道路の供用に関し利用者から特別の負担を求められたとき。
四 高速道路の供用により他の車両の通行に著しく支障を及ぼすおそれがあるとき。
五 高速道路の供用が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
2 会社は、前項の規定に該当することとなった場合、利用者に高速道路からの退去を求めることができる。
(1項)
「車両」とは、自動車などの輸送用の車の事。
道路整備特別措置法第5条第1項には、「車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう(道路交通法第2条8項より)」とあります。
その車両すなわち自動車等が、高速道路を利用するにあたり、何らかの不都合が起きた場合に退去(高速道路を降りる)させることができる条件が書かれています。
最近では2018年のE31広島呉道路(クレアライン)の大雨による崩落。夜間集中工事による通行止め。あと個人的には、E10東九州自動車道にて北上していたら、目的地の別府湾SA(上り線)の一つ手前の別府ICで霧のために高速道路を降ろされたことがあります(別府湾ICより先が通行止めになりました。霧が多発する場所らしく、そのおかげで別府温泉のすばらしさを味わい、数年後にまた別府温泉に行きました。)。
(2項)
1項の条件に当てはまったら、利用者に高速道路から退去させる事が出来ますという事が書かれています。
【第7条 スマートインターチェンジにおける車両の進入又は退出】
第7条 利用者は、地方公共団体が高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第11条の2第1項の規定に基づき連結許可を受けた同法第11条第1号の施設又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の5第1項の規定に基づき連結許可を受けた同法第48条の4第1号の施設で、道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条第2項第3号に規定するETC専用施設が設置され、同号のETC通行車のみが通行可能なインターチェンジ(以下「スマートインターチェンジ」という。)においては、当該ETC通行車に限り、高速道路への進入又は高速道路からの退出を行うことができる。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車その他会社が定める車両については、この限りではない。
2 利用者は、スマートインターチェンジにおいて高速道路への進入又は高速道路からの退出可能な時間帯が標識その他の方法によって表示されている場合は、当該表示に従わなければならない。
(1項)
ここで書かれている各法律はスマートインターチェンジの施設についての事です。ETCを搭載した自動車(二輪等も)は、ETCゲートを通行して高速道路を出入り出来ることが書かれております。ただし、パトカーや消防車等の緊急自動車に関しては、ETCがなくてもスマートインターチェンジを利用できると記述されています。
(2項)
スマートインターチェンジによっては、車の大きさやスマートインターチェンジ通行可能時間が決められている場所があるので、そこでは、そのルールに従わなくてはいけないことが記述されています。
※首都高速道路株式会社の供用約款第6条「ETC専用入口における車両の進入」がこの7条に相当しますが、前回のブログで書かせてもらったので、ここでは省略させていただきます。内容は前回のブログを参照してください。
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金城PA(下)のスマートIC
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【第8条 係員の指示】
第8条 利用者は、会社の係員が料金の徴収、高速道路の構造の保全、交通の危険防止等のために行う車両の誘導及び確認その他の職務上の指示に従わなければならない。
料金所での係員、高速道路上に落し物や故障車、事故車があった時には、NEXCOの係員(ハイウェイパトロール)の人の指示に従いましょう。という事が書かれています。
第9条 高速道路の設置又は管理に瑕疵があったために利用者に損害を生じたときは、会社は、これを賠償する。
2 前項の場合において、利用者に過失があったときは、損害賠償額の算定に当たり、これを考慮することができる。
3 高速道路の設置又は管理に瑕疵がない場合を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 利用者の故意
二 会社の責任によらない車両相互の接触若しくは衝突又は落下物等による事故
三 盗難その他第三者による危害
四 天災地変その他の不可抗力
4 次に掲げる事由により生じた損失については、会社は、補償する責任を負わない。
一 第6条の規定に基づく供用の拒絶その他通行の禁止又は制限のための必要な措置
二 渋滞による遅滞
5 前4項の場合において、会社の責任は、利用者がこの約款に従って、高速道路に進入したときに始まり、高速道路から退出したときに終わる。
(1項)
高速道路での瑕疵(かし)、すなわち欠陥があった場合に、高速道路利用者に損害が出たら、会社(NEXCOさんら)が賠償します、という事が書かれています。
(2項)
ただ、利用者に過失があったら、損害賠償を減額もしくはゼロにできると書かれています。
(3項)
高速道路会社に責任が無いケースが書かれています。
利用者の故意や天災等は確かに高速道路会社に責任はありません。飲酒運転などは100%本人責任でしょう。道路整備などにかかった金額は、逆に高速道路会社が金額を請求しても良いでしょう。
(4項)
このケースでたとえ利用者に損失が出ても、高速道路会社が責任は負いません、という事が書かれています。
集中工事で通行止めになったり、渋滞が発生した場合に、到着時刻が遅れて荷物の鮮度が落ちたとか、間に合わなかったとかで輸送車の会社に損失が出た場合に、高速道路会社が責任を負いませんと言っています。たまに、渋滞が発生して損害賠償請求するとか言ってる人が出てきますが、「運が悪かった」としか言いようがないです。誰のせいでもありません。
(5項)
高速道路会社の責任は、利用者が高速道路上にいるとき、すなわちインターチェンジに入って高速道路に乗ってから、インターチェンジを出て高速道路を降りるまでの間だけに責任があります、という事が書かれています。
【第10条 利用者の責任】
第10条 高速道路を損傷し、又は汚損した利用者は、当該損傷又は汚損により必要を生じた高速道路に関する工事又は道路の維持に要する費用について、法第40条第1項の規定により読み替えて適用する道路法第58条第1項の規定に基づき、会社に対して負担金を支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、高速道路を損傷し、又は汚損した利用者は、法第8条第1項第12号の規定により道路管理者の権限を代行する機構から道路法第22条第1項の規定に基づき当該損傷又は汚損により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の施行を命ぜられた場合は、機構から命ぜられた道路に関する工事又は道路の維持を施行しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、利用者は、故意又は過失により会社に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(1項)
高速道路を壊したり、汚したりした利用者は、修復にかかった金額を「全額」もしくは「一部」を、高速道路会社に支払わせる事が出来ると書かれています。
(2項)
高速道路を壊したり、汚したりした利用者は、高速道路の修復をしろと命じられた場合には、高速道路の修復工事や高速道路の維持を自分でしなくてはいけないと書かれています。
道路標識やガードレール等の物損事故の場合に適用されるみたいです。実際には専門の業者(道路関係の会社)に来てもらって、自分が費用を出すというケースだと思います。
(3項)
上記1項2項以外でも、利用者が故意過失関わらず、高速道路やその施設に被害を与えたら、その損害分の代金を弁償しなくてはいけない、と書かれています。
最後に、この『供用約款』の日付が書かれているのですが、NEXCO東日本・中日本・西日本の3社は、
令和2年3月1日 東日本高速道路株式会社
令和2年3月1日 中日本高速道路株式会社
令和2年3月1日 西日本高速道路株式会社
と「令和2年」と和暦で書かれておりますが、JB本四高速だけ、
2020年3月1日 本州四国連絡高速道路株式会社
と、西暦で書かれています。
役所は和暦、民間は西暦で表記する傾向がありますが、JB本四高速は「民間」をアピールしているのかもしれません。それか国際化を狙ったものかもしれません。個人的にはどちらでもよいです。
尚、首都高速と阪神高速は日付と会社名の表記自体ありませんでした(ホームページではありませんが、PAで貼られているものにはあるかもしれません)。
※『供用約款』はNEXCO西日本のものを参照させていただきました。
以下、リンクを貼っておきます。